施設貸出

 

 〇貸出要領

(1) 貸出については青少年プラザ及び同一施設で運営している北部老人福祉センターで主催する事業等において利用せず空いている時間帯  において行う。
(2) 貸出については、貸出開始日時から先着順に電話にて仮申し込みを行い、後日直接施設で申請を行う。また、その後は空き状況を確認  し申請を行うものとする。ただし、宮崎市青少年プラザ利用に関する取扱要綱に規定する年間調整及び年間利用については、この限り  でない。

◎ 貸出開始日について
(1)貸出開始日は原則として2か月前の「第2土曜日」の午後1時から先着順に電話受付のみにて開始。
(2) 貸出開始日が「祝日等の休館日」の場合は「第3土曜日」に行う。
(3) 貸出開始日は年始等の特殊事情の場合は事前に連絡する。
(4) 貸出が可能な回数は全体(青少年プラザ及び青少年プラザ体育館)で一か月あたり4回までとする。ただし、青少年プラザ交流室の2部屋の一体的利用は2回分、青少年プラザ体育館の半面利用については0.5回利用とみなす。
(5) 利用団体の人数は原則として2名以上とする。

*「宮崎市青少年プラザ利用許可申請書」を記入し、「利用料金」とともに提出してください。

電話やFAXでの手続きはできません。利用料金は、おつりのないようにご準備をお願いします。

*塾・教室・営利・ネットワークビジネス・宗教活動、政党活動および飲食目的の使用はできません。