宮崎市青少年プラザの利用料金減免に関する取扱要綱

(趣旨)

第1条      この要綱は、宮崎市青少年プラザ条例(平成22年条例第53号)第13条に規定する宮崎市青少年プラザの利用料金(以下「利用料金」という。)の減免の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条      指定管理者は、次のいずれかに該当する場合には、減免対象事実発生時から減免対象消滅時までの利用料金を減免する。

(1) 宮崎市の主催または共催で実施する事業で利用するとき             免除

(2)  宮崎市青少年プラザに申請したクラブが利用するとき               免除

(3) 宮崎市青少年プラザ利用者の会が同会の設置目的を達成するための
  事業で利用するとき                     
        免除

(4)宮崎市青年団協議会が会議または〃協議会の目的を達成するための
  事業で利用するとき                    
          免除

(5)指定管理者が主催する事業で利用するとき                     免除

(6) 宮崎市北部老人センターの利用者がクラブ活動で利用するとき            免除

(7)災害その他緊急の場合において臨時に利用するとき             免除

(8)宮崎市内にある小中学校が、児童生徒を対象とした特別な学校行事として

   連続せずに利用するとき(体育館のみ)                 免除

(9)その他市長が特に認めるとき 総合的に事情を判断して市長が定める割合で減免

(申請)

第3条        減免の申請は、宮崎市青少年プラザ利用料金減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を提出することにより行う。

2 減免申請は、減免申請書、減免に該当する事由を証する書類の提出により行う。

(調査及び減免)

第4条        指定管理者は、必要に応じ申請者に対する事情の聴取、書類提出の指示等を行う。

2 減免は、決定後、宮崎青少年プラザ利用料減免許可書(様式第2号)を申請者に交付する  ことにより行う。

(減免の取消し)

第5条       減免を受けたものについて、虚偽の申請その他不正な行為が認められたときは、指定管理は減免決定を取り消す。

(その他)

第6条        この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成23101日から施行する。

附 則

この要綱は、平成2741日から施行し、改定後の第2条の規定は、平成23101日から適用する。